最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)990 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士油木巖の上告理由について。
しかし、原判決は、挙示の証拠で認定した事実関係から、結局訴外Dが巾着網漁
業に必要な取引についても控訴(上告)組合名義を使用することをも承認されてい
たものと解し、従つて、控訴組合は本件手形についてもその支払に任ずべきものと
しており、また、被上告人(被控訴人、原告)が本件手形の悪意の取得者であるこ
とは、これが立証がないとしたもので、その認定は、その証拠関係に照し是認する
ことができ、そして、原判決の認定した事実関係の下における前示判断もこれを正
当として是認できる(所論引用の判例は、本件に適切であるとは認められない)。
されば、所論各論旨は、採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
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