大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)990 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士油木巖の上告理由について。

しかし、原判決は、挙示の証拠で認定した事実関係から、結局訴外Dが巾着網漁

業に必要な取引についても控訴(上告)組合名義を使用することをも承認されてい

たものと解し、従つて、控訴組合は本件手形についてもその支払に任ずべきものと

しており、また、被上告人(被控訴人、原告)が本件手形の悪意の取得者であるこ

とは、これが立証がないとしたもので、その認定は、その証拠関係に照し是認する

ことができ、そして、原判決の認定した事実関係の下における前示判断もこれを正

当として是認できる(所論引用の判例は、本件に適切であるとは認められない)。

されば、所論各論旨は、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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